再生医療等提供計画が地方厚生局長または厚生労働大臣に受理された後は、以下の手続きが必要となります。
- 提供状況定期報告
- 提供状況定期報告
- 変更審査(軽微でないもの)
- 変更(軽微なもの)
- 疾病等発生時における報告
- 再生医療等の提供の中止
- その他
1. 提供状況定期報告について(委員会の審査が必要です。)
再生医療等提供計画を提出した日(受理日)から起算して、1年毎に、当該期間満了後90日以内に定期報告を行う必要があります。(様式第3及び様式第4)
報告事項
- 当該再生医療等を受けた者の数
- 当該再生医療等に係る疾病等の発生状況及びその後の経過
- 当該再生医療等の安全性及び科学的妥当性についての評価
- 当該再生医療等の提供を終了した場合にあっては、終了した日
審査に必要な書類
- 再生医療等提供状況定期報告書(委員会報告用)(様式第3)
報告期限
再生医療等提供計画を提出した日(受理日)から起算して、1年毎に、当該期間満了後90日以内に定期報告を行う必要があります。書類の提出前に委員会の審査が必要となりますので、余裕を持ったご対応をお願い致します。
2. 変更審査(軽微でないもの)について(委員会の審査が必要です。)
あらかじめ認定再生医療等委員会の審査を受け、事前に厚生局に再生医療等提供計画事項変更届書(様式第2)を提出する必要があります。
提出が必要となる変更事項
再生医療等の安全性に影響を与える提供方法の変更(実施責任者の変更、医師の変更など)
特定細胞加工物を用いる場合、再生医療等の安全性に影響を与える特定細胞加工物の製造及び品質管理方法の変更(細胞加工方法・場所の変更、品質試験方法の変更など)
再生医療等製品を承認の内容に従わず用いる変更
再生医療等が研究として行われる場合にあっては、研究の実施方法の変更
その他、再生医療等の安全性に影響を与えるもの
審査に必要な書類
- 再生医療等提供計画事項変更届書(様式第2)
- 変更後の再生医療等提供計画(様式第1)
- 変更後の添付書類(変更のあった書類のみで構いません。)
- 新旧対照表・変更理由書(必要に応じてご提出をお願いする場合があります。)
3. 変更(軽微なもの)について(委員会の審査は不要です。)
上記以外の変更が生じた場合には、10日以内に再生医療等提供計画事項軽微変更届書(様式第3)を厚生局に提出するとともに、委員会へ通知する必要があります。
提出が必要となる変更事項
・上記以外の変更に該当する場合
4. 疾病等発生時における報告について(委員会の審査が必要な場合があります。)
再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生を知ったときは、以下のとおり報告する必要があります。(様式第2及び様式第3)また、特定細胞加工物製造事業者又は再生医療等製品を用いた場合においては当該再生医療等製品の製造販売業者に対し、発生した事態及び講じた措置について速やかに通知する必要があります。
» 報告の手順
5. 再生医療等の提供を中止する場合(委員会の審査は不要です。)
再生医療等提供中止届書(様式第4)を、中止の日から10日以内に所管の厚生局に提出し、すみやかに認定再生医療等委員会に通知する必要があります。
6. その他
省令第34条の規定に基づき、記録の保存が必要となります。
(独立して記録するのが望ましいですが、診療録内に記録を作成し、保存していただいても構いません。)
記録事項
再生医療等を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
病名及び主要症状
使用した特定細胞加工物等の種類、投与方法その他の再生医療等の内容及び評価
再生医療等に使用した細胞に関する情報(入手先、検査結果等)等
保存期間
指定再生医療等製品又は指定再生医療等製品の原料と類似の原料からなる特定細胞加工物を用いる再生医療等に係る記録は30年間
それ以外は10年間