特定認定再生医療等委員会/認定再生医療等委員会

paku_adhklkjlasdfa_tp_v平成26年11月25日に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(再生医療等安全性確保法)が施行されました。この法律は、再生医療等を提供しようとする機関(再生医療等提供機関)、再生医療等提供計画の審査等機関(認定再生医療等委員会)、特定細胞加工物を製造する施設(特定細胞加工物製造事業者)をすべて届出・認可制にすることにより、再生医療等の安全性を確保することを目的としています。このため、再生医療等に該当する医療の提供する医療機関や細胞培養加工施設に対しては法的な義務が課せられます。

これにより、再生医療等を提供しようとする医療機関においては、そのリスクに応じた再生医療等提供計画を厚生労働大臣または地方厚生局長へ提出する必要があります。

当会は平成27年12月11日に特定認定再生医療等委員会の認定を受け、医療機関からの再生医療等提供計画の審査依頼を随時受け付けております。

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